1999-12-14 第146回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府参考人 御指摘のように、諮問事項のうちの二、三、四は、基本的には証人に対する負担の軽減措置ということでくくれるかと思います。 まず、ビデオリンクということですが、耳なれない言葉でございますが、例えば別室等にビデオをワンセット用意いたしまして、証人には別室で証言してもらうということでございます。それで、それを審理の証拠として活用するということです。 それから二番目の、証人尋問の際の証人の
○松尾政府参考人 御指摘のように、諮問事項のうちの二、三、四は、基本的には証人に対する負担の軽減措置ということでくくれるかと思います。 まず、ビデオリンクということですが、耳なれない言葉でございますが、例えば別室等にビデオをワンセット用意いたしまして、証人には別室で証言してもらうということでございます。それで、それを審理の証拠として活用するということです。 それから二番目の、証人尋問の際の証人の
○松尾政府参考人 現在の法律では、性犯罪の告訴権者に対しまして、犯人を知った日から六カ月という告訴期間の制限がございます。 二点だけ申し上げておきますが、この性犯罪というのは、男性の立場から言うのはなかなか問題があるかもしれませんが、女性にとっての精神的な負担あるいは衝撃の度合いというのは極めて深刻なものがございます。そうした精神的な痛手から六カ月以内に立ち上がって、告訴期間内に告訴をするということがなかなか
○松尾政府参考人 多少詳しくなるかもしれませんが、背景について御答弁したいと思います。 背景については、我々法務省の視点ということで、まず三点申し上げたいと思います。 いずれも法務省刑事局でございますので、刑事司法に関することという範囲内でのことでございますが、まず第一点でございますが、犯罪の被害者と申しますのは、心身ともに傷つくと同時に、また財産的損害もこうむるわけでございます。しかし、近代の
○松尾政府参考人 個人情報を中心としました情報に関して、そのセキュリティーをどうするか、あるいはその保護をどうするかという問題、今、現代社会はいろいろ通信情報手段が発達してまいりましたので、大変重要な問題になってきていると思います。 既に委員、十分御承知かと思いますが、こうした問題についてどう対処するかというのは、それぞれの情報の種類、性質に応じてさまざまな規定がされております。 例えば刑法でいいますと
○松尾政府参考人 事件の性質上、今御指摘のようないろいろな問題が起きておりますので、刑事局としても、そういった事件の情報については入手するように努めております。 我々が承知している範囲では、確かに委員御指摘のとおり、例えば奈良県における御指摘のような事案がございました。そのほか最近の事例では、例えば、大阪府の警部補が知人からある人物の戸籍謄本等の入手を依頼されまして、今委員が問題にされたような捜査関係事項照会書
○政府参考人(松尾邦弘君) 携帯電話に関する通信傍受につきましては、ただいま大臣からも答弁申し上げましたが、現存の技術あるいは設備で可能な部分というものがかなりあります。ただ、現在は技術的にある程度の開発あるいは新しい設備、施設等をつくらないと通信傍受がなかなか困難な部分もございます。この点につきましては、現在、NTTドコモを初めとして各種の携帯電話の通信事業者がございます、そうした事業者と今、具体的
○松尾政府参考人 ただいま先生御指摘のような御議論があること、また、その事案自体も大変重大な事案であるということは御指摘のとおりだと思います。警察内部の不祥事があった場合に、事件ということで、御指摘のとおり、検察が独自に捜査すべき場合があることも十分に考えられるところでございます。 ただ、個別事件につきましては、検察が具体的にどのような捜査手法をとるのかということについて法務当局からお答えすることは
○松尾政府参考人 具体的な事実関係を前提とした犯罪の成否についてのお尋ねでございますけれども、これは個々の犯罪ごとに、捜査機関におきまして捜査して収集した証拠に基づいて判断さるべき事項でございますので、法務当局としてそれについて言及するということはいたしかねるところでございます。 ただ、一般論として申し上げますと、公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書もしくは図画を作成し、または文書もしくは
○松尾政府参考人 申しわけございません。遅くなりました。 まず、被疑者から申し上げますと、九名でございまして、渡辺元本部長、それから原元警務部長等九名でございます。 被疑事実でございますが、被疑者は神奈川県の県警本部長であった者等で、被疑事実の要旨は、その後に、各九名のそれぞれのこの事件当時の官職が記載してあるわけでございます。具体的な犯人隠避の内容でございますが、平成八年十二月十二日ころ、県警本部警備部外事課第三係警部補
○松尾政府参考人 大変申しわけございません。概要は今申し上げたところですが、具体的な被疑事実等について、たまたま私、手元に資料がございません。今用意させておりますので、入手次第御答弁申し上げたいと思っております。
○松尾政府参考人 ただいまお尋ねの事件でございますが、神奈川県警の警察官による覚せい剤取締法違反事件というのがございます。これは同県警の本部警察官が覚せい剤を使用、所持していた事件でございまして、これは現在横浜地検において被疑者を勾留して捜査中でございますが、今お尋ねの件は、今申し上げました覚せい剤取締法違反事件に絡みまして、同県警本部長らが、申し上げた覚せい剤事件を隠ぺいして、同事件の被疑者である
○松尾政府参考人 具体的事案につきましては個別の証拠関係によるということになりますので、一般論として申し上げますが、軽犯罪法違反ということでありましても、共犯の関係につきましては刑法総則の規定がございます。刑法の総則の第六十条には、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」それから第六十四条には「拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。」ということがありますが
○松尾政府参考人 軽犯罪法の第一条第十五号に、官公職等これに準ずるものを詐称した場合には、拘留または科料に処するということになります。
○松尾政府参考人 今お尋ねの神奈川県警をめぐる一連の不祥事でございますが、検察庁といたしましても、本来法を守るべき立場にあり、かつ、違法があれば厳正に摘発するという立場にある警察官による犯罪であるということで、大変重大な事件であると認識しております。 現に、これまで送致を受けた事件につきまして、既に処分したものもございます。また現在、横浜地検におきまして、送致を受けまして捜査中の元神奈川県警本部長
○松尾政府参考人 個々の事件について検察がどういう判断をするのかということにつきましては、個々の事件の具体的な証拠関係、または事件の置かれた環境その他もろもろの状況を踏まえまして、検察として常にぎりぎりまで考えた上で厳正公平に対処しているということでございます。 一連の神奈川県警の事件につきましては、これまで法務大臣含めていろいろ御答弁申し上げているとおり、検察としても大変重大であると受けとめているところでございます
○松尾政府参考人 平成元年から約十年間の数を申し上げるということで御勘弁をいただきたいと思いますが、証拠隠滅でいわゆる公判請求された人員は全部で四十三名でございますが、この中で在宅のまま公判請求された人員は十六人でございます。約四割でございます。 それから、犯人隠避でございますが、同じ期間公判請求されましたのは八百五十三件でございますが、その中で在宅のまま起訴されましたのが四百二十七件でございますので
○松尾政府参考人 お尋ねの点については、具体的なケース・バイ・ケースということで、なかなか一般論としては申し上げにくい事項ではないかと思っております。
○政府参考人(松尾邦弘君) この事件の重大性あるいはマスコミ等を通じて報道されている国民の中における議論、あるいはこの国会の場におけるさまざまな議論がなされております。そうしたことは当然検察でも承知していることと思います。そうしたこともすべて踏まえまして、送致を受けますと厳正公平、不偏不党の立場で徹底捜査を遂げて適切に処置するものと考えております。
○政府参考人(松尾邦弘君) 先ほども御答弁申し上げましたが、この事案が大変重大な事案であるということの認識については検察も同様に承知していると私も考えております。 ただ、具体的な捜査につきまして、どういう捜査手法をとるのかというのは個々具体的な事件の内容にかかわりますので、この席で刑事局長として御答弁をするのは控えさせていただきたいと思っております。
○政府参考人(松尾邦弘君) お尋ねの事案につきましては、大変重大な事案であると検察庁も承知していると思います。したがいまして、この事件が送致された場合には、検察としてはその全貌を解明するために相応の捜査体制を整えまして徹底した捜査を行って、法と証拠に基づいて厳正に対処するものと承知しております。
○松尾政府参考人 御指摘の事件は、ことしの六月に東京地方裁判所で、懲役六月、執行猶予三年の判決を言い渡した傷害事件でございます。現在控訴審に係属中ということでございますので、具体的内容について私から立ち入ることは控えたいと思いますが、今先生の御指摘の点につきましても、当然その立ち会いの検察官は、事案の内容等にかんがみまして、そうしたことも念頭に置いて公判に立会しているものと考えております。 また、
○松尾政府参考人 神奈川の警察官の一連の不祥事についての経緯は先生御指摘のとおりでございます。 個々具体的な事件ごとに捜査がいかにあるべきかという点が検討される必要がございます。このような警察官が起こした不祥事と、それに関連して警察組織の中で問題があったというケースにつきましては、先生御指摘のように、場合によりますと、検察庁が刑事訴訟法の規定を使いまして、独自にその捜査をすべきというふうに考えるべき
○松尾政府参考人 まず、本件の事故についてでございますが、十月の六日に、警察によりましてジェー・シー・オーの東海事業所等に対する捜索・差し押さえが行われております。 その被疑事実は、一つは業務上過失傷害罪ということでございます。業務上必要な注意を怠って人を死傷に至らしめたものという被疑事実でございます。それからもう一つの被疑事実は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律違反罪ということで
○説明員(松尾邦弘君) 概算要求では、この傍受装置につきましては一台当たり約五百万円ということで十数台要求している。おっしゃるとおりです。そのほかに編集専用の装置というものが必要になります。これについても相当台数要求をしておりまして、一台当たりの単価は二百万円ということになっております。 そのほか、二億四千万円の中には、携帯電話の通信傍受システムの開発経費等ということで開発の経費がそれぞれにかかりますので
○説明員(松尾邦弘君) 通信傍受を実施するためのいろいろな準備がございます。今申し上げた事業者との間の協議あるいは技術的に解決すべき事項、いろいろございます。そうしたこともありまして、慎重に準備をして、十分実施について問題のない状態で実施に移したいと思っておりますので、おおよそのところ公布後一年ぐらい、大体来年の夏ごろまでには施行したい、施行期日を決めたいと思っております。
○説明員(松尾邦弘君) 通信傍受法を施行するための準備を今着々と進めているところでございます。九月には、第一種通信事業者あるいは第二種通信事業者を対象としまして、関係省庁、これは法務省、警察庁、それから郵政省ということになりますが、関係省庁の主催による説明会を実施しております。そこで法律の概要あるいは法律の施行のための必要な準備等について説明をして、また事業者との質疑応答を行っております。現在、警察庁
○松尾説明員 現在のお尋ねの事故につきましては、刑事事件としても捜査の対象になっておりますので、これから一般論として申し上げるということになるかと思いますが、公共性が非常に高くて危険性も非常に高い、こういうような事業を実施する事業者に対しましては、まず個々の行政法規によりましてさまざまな角度から行政的規制が行われているところであります。その規制に対して違反いたしますと、個々の行政法規にいろいろな形で
○説明員(松尾邦弘君) 捜査記録、不起訴事件記録も入るわけでございますが、先生御案内のように、捜査手続の過程でさまざまな資料、証拠が収集されます。 その収集の態様を見ましても、任意に提出されたものももちろんございますが、強制力を用いまして、つまり捜索、差し押さえの令状で収集してくる証拠というものもございます。内容的にはそういったものでございますので、相当程度関係者のプライバシーにかかわるもの、あるいは
○説明員(松尾邦弘君) 御指摘の件は、現在警察において捜査をしているということでございますので、具体的事案における適用法条等について述べるのはいたしかねるところでございますが、一般論というお尋ねでございますので申し上げますと、二百八条の暴行罪における暴行というのは、一般的な解説では人の身体に対する不法な有形力の行使であるというふうに理解されているところであります。 また、御指摘の二百二十二条第一項
○説明員(松尾邦弘君) 委員お尋ねの被害者等通知制度でございますが、本年の四月一日から全国の検察庁におきまして実施しております。これは、被害者その他刑事事件関係者に対しまして、事件の処理結果あるいは公判期日あるいは刑事裁判の結果等を通知する統一的な制度ということでございまして、毎月数千件程度の通知をしているという実情でございます。 さらに、国民の間で犯罪被害者やその親族等に対する配慮をもっとすべきではないかという
○説明員(松尾邦弘君) 警察の捜査は警察庁の方でやるかと思いますが、検察庁で申し上げますと、平成十一年度の予算額は約五億四百万円でございます。
○政府委員(松尾邦弘君) 立会人の御指摘の問題については、大きく分けて二つの観点から申し上げたいと思います。 まず一つは、現在の法律案で立会人に期待されている役割をここで確認的にもう一度取り上げてみたいと思います。 それは、まず立会人には傍受のための機器の接続が令状で許可された通信手段になされているかということの確認があります。特に、原則として通信事業者の立ち会いをお願いするということでございますから
○政府委員(松尾邦弘君) 国会に報告を申し上げるということも、そうしたこの通信傍受のシステムそのものの運用をいろんな角度から御論議いただく、また国民にもその実情を広く承知していただくということがその眼目になるわけでございますが、その中で改善すべき点あるいは改正すべき点ということが明らかになりましたら、それはそれでこれを運用する当局といたしましても十分に配慮いたしまして、適正な運用のできるような法律に
○政府委員(松尾邦弘君) 今、先生のお言葉の中にもありましたが、非常に高度の秘密が保たれているべき通信ということを考えますと、それが傍受されるということが持つ響きが一般人としては非常に気持ち悪いという感覚、その傍受という言葉からそういう感覚をお持ちになるということは私も十分に理解できるところであります。 ただ、その点につきましては、これは従来からいろいろ申し上げておりますが、一般人の通話がみだりに
○松尾政府委員 具体例で申し上げますと、先ほど例を引きました蛇頭の集団密入国事案のケースで言いますと、港に上陸してその港でまだうろうろしている間は不法入国罪は既に既遂に達しておりますが、在留行為という一定の時間的経過を必要とするような行為があるとまでは言えないのではないかと思います。 ただ、そこからバス等をチャーターしまして、例えば浜松から東京へ向かいましたということになりますと、相当程度に不法在留
○松尾政府委員 例えば、我が国において何らかの形で上陸した時点で、我が国における者と接触をして情報交換するとか、そういうような形は考えられます。 それから、蛇頭の事案におきましても、一つ具体的な例で考えてみますと、蛇頭のグループは不法入国者を手引きしてまいります。港に船で接岸して、港に上陸することもございますが、これは領海に入った段階で不法入国罪が成立しております。ただ、蛇頭の手引きをするグループ
○松尾政府委員 従来といいますと、不法入国または不法上陸後、引き続き我が国に不法に残留している外国人というのは比較的少数でございました。その存在が我が国の適正な入国管理の実情に及ぼす影響というのはさほど大きくないというような状況でございましたので、その意味で、不法在留罪というものが格別存置の議論が強くはなかったという事情があろうかと思います。 ただ、近時、船舶を利用して集団密航事案等、我が国に不法上陸
○政府委員(松尾邦弘君) 現在、日債銀の事件につきましては、七月二十三日に六名を逮捕して捜査当局で今捜査中の事件でございます。具体的にどういう点が問題になるのかということになりますと、現に具体的に捜査している事件の内容に立ち入ることになりますので、その点についての答弁は控えさせていただきたいと思っております。
○政府委員(松尾邦弘君) この法案によりまして通信傍受が認められますのは、犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りる通信手段でございます。単に被疑者が公衆電話を使用しているというだけでは公衆電話が傍受の対象になることはありません。 しかしながら、特定の公衆電話を使用して犯罪関連通信を行っていると認められるような場合でございます。何らかの事情で捜査結果、ある特定の時間に被疑者がこの公衆電話を使
○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のとおり、法案の第二十二条第四項の消去義務は、「複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面」を対象としております。内容を要約したようなメモにはこれは及ばないということになります。 このようなメモを含めまして、傍受記録に記録された通信以外の通信については、その内容を他人に知らせ、または使用することが禁止されております。これは法案の二十二条第五項でございます
○政府委員(松尾邦弘君) 今、林局長の答弁にもありましたけれども、傍受すべき通信については、それが内容的に継続している限りは傍受をするということになります。 ただ、今も話がありましたが、その中で話題が変わることがあります。それで、傍受すべき通信に当たらない会話になりました場合にはこれを一時中断することになります。ただ、一つの通話の中で犯罪に関連する通話が行われたということになりますと、その後中断いたしましても
○松尾政府委員 告発状によりますと、今大臣から御答弁申し上げましたが、被疑者の特定もされておりませんでした。 それから、金額につきましても、具体的に申し上げますと、貸倒引当金及び資本の部の欠損金と未処理損失が著しく過小に評価されているという記載でございます。逮捕事実に記載されていました金額は、逮捕状の段階で具体的に提示したということになります。
○松尾政府委員 それは、先生お尋ねのように、逮捕事実を構成するということにつきましては、それまでに収集されました具体的な証拠に基づきまして事実関係を分析して、いわばそのエッセンスをその事実に盛り込むわけでございますので、その基礎的な事実は証拠によってしっかり認定されているということでございます。
○松尾政府委員 ただいま大臣から答弁申し上げたとおりでございますが、逮捕事実については既に御答弁申し上げました。ただ、逮捕事実を構成した具体的なそれぞれの根拠ということになりますと、現在進行中の捜査内容に事実上はかかわってきますので、この点については、大臣からも申し上げましたとおり、御答弁は御容赦いただきたいと思っております。